会場にて集めました能登半島地震災害義援金は合計38,782円になりました。
 郵便局を通して日本赤十字社の「令和6年能登半島地震災害義援金」に送金を完了しております。
 義援金は、石川県、富山県、新潟県、福井県の義援金配分委員会へ被災状況に応じて配分されます。
                                                                              

                                令和6年2月14日
                                   山口県ドッジボール協会

倫理規程・倫理委員会規程

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倫理規程

(目的)

第1条 この規程は、山口県ドッジボール協会(以下、「本協会」という。)の役職員、指導者及び競技者の倫理に関する事項を定めることにより、本協会の事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、もって本協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

(役職員等の範囲)

第2条 この規程において「役職員」とは以下に掲げる者を指す。

(1) 会長及び副会長

(2) 理事及び監事

(3) 顧問

(4) 公認審判員

(5) 本協会の主催する大会運営業務に携わる協会員

(6) 本協会事務局の職員(正職員、派遣職員、嘱託等の別を問わない。)

2 この規程において「指導者」とは以下に掲げる者を指す。

(1) 本協会準指導員区分Ⅰ

(2) 本協会準指導員区分Ⅱ

(3) 公益財団法人日本スポーツ協会公認ドッジボール指導員

3 この規程において「競技者」とは、以下に掲げる者を指す。

(1) 本協会に選手登録した競技者

(2) 本協会チーム登録規程に基づく登録を受けた競技者

(基本的責務)

第3条 役職員、指導者及び競技者(以下「役職員等」という。)は、本協会の関係規程に基づき、自らの職務を公正かつ誠実に履行し、本協会の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。

2 役職員等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。

3 役職員等は、本規程違反に関して倫理委員会の調査を受けたとき、正当な理由なくこれを拒んではならない。

4 役職員は、品行を保持し,自己研鑽に努めなければならない。

5 指導者は、指導者に関する規程に則り、自らの品行の保持に努めると共に、競技者を適切に指導しなければならない。

6 競技者は、品行の保持に努めなければならない。

(暴力行為等の禁止)

第4条 指導者は、競技者を指導する際の問題解決の手段として、暴力行為(直接的暴力のみならず、暴言、脅迫、威圧等の精神的苦痛を与える行為を含む。)を行ってはならない。

2 指導者は、競技者を指導する際、暴力行為と受け取られるような行いをしないよう十分留意する。

3 指導者及び競技者は、自らの優位性(上司と部下、先輩と後輩の上下関係を含むがこれに限られない)を背景に、指導、助言又は批判としての適正な範囲を超えて、立場の弱い者に対し暴力行為をしてはならない。

4 役職員等は、組織の運営又はスポーツを指導する際に意見の相違などが生じた場合は、互いに話し合い、相手の人格を尊重して相互理解に努めること。

5 役職員、指導者及び競技者は、飲酒または酒気をおびた状態で、指導や審判および協会事業への参加・運営等を行ってはならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第5条 役職員等は、自らが業務を遂行する場においてセクシュアル・ハラスメント(相手方の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により当該相手方に不利益を与える行為、又は性的な言動により業務遂行の環境を害する行為をいう。)をしてはならない。

(差別の禁止及び個人の尊重)

第6条 役職員等は、人種、性別、信条、思想、宗教、身体及び精神の障害並びに学歴等を理由とした不当な差別をしてはならない。

2 役職員等は、個人の人権を尊重し、個人のプライバシーに配慮しなければならない。

(ドーピングの禁止)

第7条 競技者は、ドーピングをしてはならない。

2 何人も、競技者に対しドーピングを指示、教唆又は幇助してはならない。

3 競技者及び指導者は、ドーピングに関する知識を十分に深めるよう努めること。

(反社会的勢力との関係の禁止)

第8条 役職員等は、暴力団、暴力団関係企業、暴力団構成員および準構成員、並びに総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロおよび特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と一切関係してはならない。

(法令の遵守)

第9条 役職員等は、法令、規定、規則その他のルールを遵守しなければならない。

2 役職員等は、他の者に法令等に違反する行為を指示、教唆又は幇助し若しくは他の者が行った法令等に違反する行為を黙認してはならない。

3 役職員等は、違法賭博に一切関与してはならない。

(経理処理の適正)

第10条 役職員は、補助金、助成金等の経理処理に関し、適正な処理を行うと共に、不正行為を未然に防ぐため、組織内部における定期的なチェック並びに監事及び外部監査人による監査体制を確立しなければならない。

2 補助金の取り扱いについては、補助先の補助の目的及び経理要項等を遵守の上、適正な経理処理を行い、他の目的に流用してはならない。

(経理に関する不正行為の禁止)

第11条 役職員等は、以下に掲げる行為をしてはならない。

(1) 横領又は背任行為をすること

(2) 架空請求又は水増請求をし、若しくは法令、規則その他の規程に違反して本協会その他の関係団体に対し補助金を不正に請求すること

(3) 報酬、手当等名目の如何を問わず、本協会から不正な利益を得又は第三者に得させ若しくは提供すること

(4) 什器備品の購入その他本協会との取引に関し贈収賄をし若しくは接待又は供応をすること

(競技者の選考の公正性)

第12条 役職員は、競技大会に派遣する競技者の選考にあたっては、選考基準を定め、選考結果に疑惑を抱かせることのないよう公平かつ透明性ある選考を行わなければならない。

2 競技者が本協会に対し前項の選考結果に対して質問・抗議をした場合、役職員は速やかに対応するとともに、競技者に理解されるよう明快な説明に努めるものとする。

(倫理委員会の設置)

第13条 この規程の実効性を確保するため、本協会に倫理委員会をおくことができる。

2 倫理委員会の組織、運営及び第15条に基づく処分の手続に関する事項については、理事会の議決により別に定める倫理委員会規程による。

(役職員等が規程に違反した場合の処分の手続)

第14条 倫理委員会は、倫理委員会規程に基づく調査により処分対象者がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合、処分対象者に対し同規程に基づく弁明の機会を与えた上で、次項各号に掲げる区分に従い、処分に関する意見を記載した意見書を会長に提出する。

2 会長は前項の意見書に基づき、処分対象者に対し、処分対象者の区分に従い、次の各号に定めるいずれかの処分をする。ただし、会長が処分対象者である場合又は会長に処分の権限がない場合は、理事会の決議による。

(1)  第2条第3項に定める者 登録取消、資格停止,厳重注意

(2)  第2条第2項に定める者 登録取消、資格停止、職務停止、厳重注意

(3)  第2条第1項第6号に定める者 就業規則に基づく懲戒処分

(4)  第2条第1項第3号ないし第5号に定める者 解任、職務停止又は厳重注意

(5)  第2条第1項第2号に定める者 降格、又は厳重注意

(6)  第2条第1項第1号に定める者 厳重注意

3 第1項の弁明の機会を与える手続については、倫理委員会規程に定める。

(処分の種類)

第15条 前条2項各号に掲げる処分の内容は、就業規則に定められたもののほか、以下に定めるとおりとする。

(1) 登録取消:処分対象者である指導者又は競技者の登録者としての資格を剥奪する。

(2) 資格停止:処分対象者である指導者又は競技者の登録者としての資格を、30日以上3年以内の間又は期限を定めることなく停止する。

(3) 職務停止:処分対象者の任を30日以上1年以内の間、停止する。

(4) 解任:処分対象者の任を解く。

(5) 降格:処分対象者の職位を下の職位に異動させる。

(6) 厳重注意:文書によって処分対象者に注意を行う。

(その他)

第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

附則

1.この規程は、令和元年9月29日から施行する。

2.この規程は、令和6年4月28日から施行する。

倫理委員会規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この委員会規程は、専門委員会として組織し、倫理規程に基づく事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 この委員会は、山口県ドッジボール協会(以下、「本協会」という。)倫理委員会と称する。

第2章 活動内容

(活動内容)

第3条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 本協会及び倫理規程第2条に定める役職員、指導者及び競技者(以下「役職員等」という。)の綱紀粛正の推進に関すること。

(2) 前号について、役職員等に対し周知徹底を図るとともに必要に応じ事実確認等を行い、その結果を会長に具申すること。

(3) 役職員等について、法令及び倫理規程その他の規程に違反する事実の存することが疑われる場合、委員会が関係者に対する事情聴取等の必要な調査を行い、その結果を会長に具申すること。

(4) 前号の調査を、理事会の同意を得て公正中立な第三者に対し委任すること。

(委員)

第4条 この委員会は、理事長が委員長に就任し、委員長が委員を選任し、理事会の承認を得た委員をもって構成する。

2 委員長は、本協会理事、学識経験者等のうちから委員を選任し、組織を構成する。

3 委員会に、次の委員を置く。

(1) 委員長  1名

(2) 委 員  6名以内

4 前条第3号の事実について委員が当該事実に密接な関係を有する場合、理事会は当該委員を調査または審議に参加させないことができる。この場合、委員会は当該委員の職務を代行する者を委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱日より開始し、本協会理事の任期と同じく終了する。ただし、再任を妨げない。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集して、その議長となる。

2 委員会の議事は、委員の合意により決定する。

3 委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。

4 この規程に定めるもののほか実施に関し必要な事項は、委員会において定める。

第3章 事実調査及び処分手続

(手続の開始)

第7条 委員会は、次に定める事由について、倫理規程に違反する事実の有無の調査その他本章に定める手続を行う。

(1) 加盟団体が、所属する役職員等の倫理規程違反によって行った処分について、当該役職員等から不服が申し立てられたとき。

(2) その他本協会に対し倫理規程に違反する事由の相談があり、委員会が特に調査を要すると認めた場合。

(調査の方法)

第8条 前条の調査を行うため、委員または委員会の委嘱を受けた者は、以下の各号に掲げる権限を行使することができる。

(1) 本協会に対し、調査に必要な書類及び物品の提示を求めること。

(2) 役職員等及び関係者に対し、事実関係の聴取、書類および物品の提示その他必要な調査をすること。

2 役職員等は、前項第2号の調査に応じる義務を負い、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

(聴聞)

第9条 委員会は、倫理規程に違反する行為によって処分の対象となる者(以下「処分対象者」という。)に対して、この規程に定める聴聞の手続を行わなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(1) 処分対象者の所在が判明せず、次条に定める聴聞の通知が送達できないとき。

(2) 緊急に処分をする必要があるため、聴聞の手続を執ることができないとき。

(3) 処分の原因となる事実の存否が客観的な基準によって明確にできる場合において、処分対象者が当該基準を充足していないことが客観的な資料によって確認されたとき。

(聴聞の通知)

第10条 本協会は、聴聞を行うに当たっては、処分対象者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される処分の内容

(2) 処分の原因となる事実

(3) 聴聞の期日及び場所

(代理人)

第11条 処分対象者は、代理人を選任することができる。

2 代理人の資格は、弁護士に限る。

3 代理人は、処分対象者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。

4 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

5 代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を本協会に届け出なければならない。

(聴聞の主宰)

第12条 聴聞は、委員会が指名する委員、理事または代理人が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

(1) 処分対象者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

(2) 処分対象者の代理人

(3) 前2号に規定する者であったことのある者

(4) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(聴聞の期日における審理の方式)

第13条 処分対象者は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て質問を発することができる。

2 処分対象者は、代理人とともに聴聞期日に出頭することができる。

3 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、処分の対象となる事実に関係する者及び本協会の代理人を陪席させることができる。

4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、処分対象者及び陪席する者に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促すことができる。

5 主宰者は、処分対象者の全部または一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、公開しない。

(陳述書等の提出)

第14条処分対象者は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第15条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、処分対象者に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した処分対象者に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

(処分対象者の不出頭の場合における聴聞の終結)

第16条 主宰者は、処分対象者が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第13条第1項に定める陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合には、処分対象者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

(聴聞調書及び報告書)

第17条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する処分対象者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、処分の原因となる事実に対する処分対象者の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに委員会に提出しなければならない。

(聴聞の再開)

第18条 委員会は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、聴聞の再開を命ずることができる。第14条第2項本文の規定は、この場合について準用する。

(事実の認定)

第19条 委員会は、調査によって収集された証拠、第16条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を参酌して、倫理規程に違反する事実の認定及び処分の程度について意見を決定することができる。

(処分の決定及び通知)

第20条 委員会は、処分の意見を決定したときは、これを記載した意見書を会長に提出する。

2 会長は、前項の意見書に基づき、処分対象者に対して、書面をもって処分の決定を通知する。

3 前項の通知には次の事項を記載しなければならない。ただし、処分の理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合、第5号の記載を除く

ことができる。

 (1) 処分対象者の表示

 (2) 処分の内容

 (3) 処分の年月日

 (4) 処分の手続の経過

 (5) 処分の理由

4 前項ただし書の場合、処分対象者の所在が判明しなくなったときその他処分後に理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後遅滞なく前項第5号の理由を示さなければならない。

(不服申立ての制限)

第21条 処分対象者は、倫理規程及び本規程に基づいてした処分に不服がある場合、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して処分の取消しを求めて仲裁の申立を行うことができる。

2 処分対象者は、前項を除き、処分に対する不服申立はできない。

3 本協会は、処分対象者が第1項の申立をしたことを理由として、処分対象者に対して処分以外の不利益な取扱いをしてはならない。

第4章 その他

(本規程の変更)

第22条 本規程は、理事会の議決により変更することができる。

附則

1.この規程は、令和元年9月29日から施行する。

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